高額医療制度とは
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
当院でのお支払いとは別に、他院や、調剤薬局など他の医療機関ごとに算定が行われ、その金額が対象となります。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時の食事療養費、生活療養費は支給対象にはなりません。
【69歳以下の方】
事前に加入する健康保険組合などに「認定証」の交付を申請して下さい。「認定証」を窓口でご提示いただくことで窓口の支払いが一定の金額にとどめられます。
【70歳以上の方】
手続きは不要です。(窓口負担が3割の方および非課税世帯等を除きます) 1ヶ月で窓口の支払い限度額が設定されており、限度額を超える分を窓口でお支払する必要はございません。
申請方法、詳細については、区役所または市町村役場の各窓口でご確認ください。
尚、申請の際、領収書が必要となりますので、手術を行う月の領収書は他院も含めて全て保管しておいてください。
白内障手術は医療費控除(確定申告)の対象になります。
1月から12月までの間に、本人または家族(税法では「生計を一にする親族」といいます)が支払った医療費が10万円を越える方は、確定申告をすれば税金の還付が受けられます。
(10万円を超えた医療費全額が戻るわけではなく、所得税率など複雑な計算によって、最終的な還付金額が決定いたします)確定申告の時期は、1月から12月までの間に支払った医療費を、通常翌年の2月16日から3月15日までに申告します。
詳しくは各地域の税務署の所在地や確定申告書等作成の仕方がわかる国税庁ホームページにてご確認下さい。
みなと眼科クリニックでは、手術代金の領収書を発行しております。申告する際の必要書類として、治療費や手術費のレシート、領収書の提出が必要となりますので、失くされないよう、大切に保管をお願いします。
※領収証の再発行はできません。
※上記は平成21年12月以前のデータです。詳しくはお近くの税務署、市区役所にお問い合わせ下さい。
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